今債権回収会社から督促の封書が来てる状態です
基本的にあると譲渡を受けたが債権者の地位に取って代わり譲渡をしたは債権者の地位を失います
とも捉えられそうで
債権回収の止むを得ない手段として、合法的に債を譲渡するかも知れないとの予告は、仮に債務者が受けたとしても、「相手に違法に害悪を与える通告をする・・・いわゆる脅迫罪は成立しません
この度、ビューカードから債権譲渡されたという内容のハガキがニッテレ債権回収という会社から届いたそうです
確かに債権譲渡は、譲渡者(ビューカード)と(ニッテレ・本物かどうかはかなり怪しいですが)の間の約束で成立しますが、それに対する対抗要件があります
当時の船員手帳を持っていますので当時乗船中だったは証明できます
「借金取り&車販売の社員&嫁の姉の旦那」がアプラスを騙したですから、アプラスは被害者です